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早期釈放事例のご紹介 [法律エッセイ]

9月2日に傷害の事件を受任しました。事案は、交通のトラブルに端を発した傷害事件でした。罰金相当と思われました。ただ、初犯であり、被害者と示談をすれば、起訴猶予相当とも思われました。そこで、依頼者に「国に罰金を払うなら、その分、被害者にお詫びしたらどうか。」と申し向けたところ快諾しました。そこで、直ちに被害者に連絡を取り、処分見込みを伝えた上、「国に無駄なお金を払うくらいなら、貴方にきちんとお詫びしたいと言っていますが、どうですか。」と言ったところ、被害者も快諾してくれました。9月4日に示談書を取り交わし、さらに「直ちに釈放してやってください。」という内容の嘆願書も作成してもらいました。担当捜査官にその旨伝達したところ、「示談の件は了解したが、罰金の金額が低くなる程度だ。」と言われたので、「被害者も宥恕し、本人も前科前歴がなく、事案の経緯からして情状酌量の余地があるのに、そういう言い方はないだろう。君の処分方針に正義はない。」と言って電話を叩き切り、翌5日、示談書と嘆願書を提出したその足で、裁判所に勾留取消の申立をしました。勾留取消の申立というのは、勾留(留置)の必要がなくなったときに当事者の申立又は職権で裁判所が勾留を取り消して被疑者を釈放する制度です。これには検察官の意見を聞くという手続きが必要です。9月6日、裁判所から電話があり「検察庁の求意見に被疑者の釈放指揮書が添付されています。」と言われました。検察庁は、勾留取消になる前に先回りして被疑者の釈放を指揮していました。こうして被疑者は、9月6日、勾留から4日で釈放になりました。放置しておれば本日まで勾留されていたことになりますが、本人は翌日から元気に会社に出社しています。


2012-09-11 09:51  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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