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ビットコインの無罪事件(マウントゴックス事件) [法律エッセイ]

平成31年3月15日午前10時、東京地方裁判所刑事第6部は、カルプレス マルク マリ ロベートさんに対し、懲役2年6か月4年間執行猶予の判決を宣告しました。検察の求刑は懲役10年でした。裁判所は、主たる訴因である業務上横領と会社法違反(特別背任)は無罪としました。

この事件は、既に公判前整理手続きで初又且敏検事起訴にかかる業務上横領の訴因について、裁判所がその成立可能性のないことを示唆し(マスコミ報道なし)、そのまま無罪になることの対面を慮った東京地検公判部が数回にわたり訴因変更をしたため審理が大幅に長期化したものです。公判部が無駄な悪あがきがなければ2年くらい前に判決になっていたでしょう。その原因も理由もおよそ推測できますが割愛します。

現在、マルク氏は、有罪部分につき控訴しておりますが、検察が控訴しなかったため無罪部分は確定しています。

今後控訴審では有罪とした一審の理論構成の当否如何が争われることになりますが、マルク氏が2度と不当な身柄拘束を受けることがなくなったことをご報告します。

当職は、カルロス・ゴーン被告人もマルク氏同様の検察のトラップにかけられたと考えており、蔭ながらカルロス・ゴーン氏を応援しております。


2019-04-12 13:33  nice!(0)  コメント(0) 
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