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身内の方が逮捕されたら何時でも当事務所に電話して下さい(準抗告は当たり前)。 [法律エッセイ]

逮捕されたら何時でも当事務所に電話して下さい。

たいてい弁護士が電話に出ます。

逮捕されたらすぐに釈放に向けた弁護活動に入ります。

よほどの凶悪事案でない限り、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがなければ釈放は可能です。

当事務所では3月から今日まで勾留の裁判に対する準抗告を申立て、4戦して3勝しています。

殺人等の凶悪事件以外で相談した際、準抗告という単語が出なかった事務所に依頼するのは時間と金の無駄です。


2017-06-19 11:20  nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
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コメント 1

拓建代表清算人

これも、準抗告に対するひとつの契機だったのですね? 「被疑者は、前科前歴がない会社員であり、原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば、本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は、罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ、原々審が、勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは、この可能性が低いと判断したものと考えられる。本件事案の性質に加え、本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので、被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると、原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ、原決定の説示をみても、被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで、その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。
 そうすると、勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して、勾留を認めた原決定には、刑訴法60条1項、426条の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。」。そしてその効果は「勾留されていない事件のほうが、勾留されている事件よりも、経験則上、被疑者の自白に頼ることなく客観的な証拠をより重視する傾向にあるため、結局のところ公正な捜査・裁判につながる。」 人質司法が改善され、公正な司法が実現されるよう頑張ってください。
by 拓建代表清算人 (2017-12-21 17:34) 

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