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埼玉県警の違法捜査による冤罪で終結した深谷事件に対するさいたま地検の不可解な裁定 [法律エッセイ]

昨日、例の深谷事件が起訴猶予処分となったようですが、不起訴裁定は最低です。
3,000円の会費に関しては、支払ったか支払っていないか判断できず、この部分は嫌疑不十分だそうです。
そして、超過した1人あたり約1,900円余りの支払については、供応が成立するが社会通念上高額ではないということで起訴猶予処分としたそうです。
約1,900円の超過部分という表現をしている以上、埼玉県警が録取した3,000円の会費を支払っていない旨の会合参加者の供述の信用性をさいたま地検が認めていないことは論理的に明らかであり、子どもでも分かることです。むしろ子どもの失礼なレベルの論理です。
そうしますと、同日発表された取調べに問題ないという埼玉県警の発表そのものをさいたま地検が否定していることになります。また、子どもに失礼しますが、これも子どもでも分かる論理です。
そもそも超過部分については、会合参加者にその認識はなく、永田氏もその事実は会合終了後に知ったというのは検事も認めていて、その旨供述調書も作成しているのですから、会合開催中は誰も供応接待の認識がなかったことになり、嫌疑不十分となるのが論理的です。
警察の調書は、3,000円の支払なきことを供述者に押しつけることで精一杯になっており、こういう高尚な議論は皆無です。
これを起訴猶予としたのは埼玉県警に対する無用の配慮であることも明らかです。
その無用の配慮が上記のような論理矛盾を引き起こしました。
さらにゴーサインを出した次席検事は、捜査着手の方針に誤りはなく、永田氏を起訴できなかったことは残念である旨のコメントを発したそうです。
捜査着手は警察がやったことであります。問題は相談を受けながら本件の欺瞞性を見抜けず、さらには警察の気持ちを配慮するかのような「起訴ができなくて残念」というコメントを発したことです。
捜査官は、取調べの中で「絶対起訴してやる。絶対有罪にしてやる。」と言っていました。
警察に起訴権限も裁判権もないことは子どもでも分かることですが、そのような発言をする態度は極めて不遜です。
しかし、実際に警察は、この世の裁判を動かしているのは俺たちだという思い上がりがあります。
警察国家とは言いませんが、司法権に対する事実上の侵害は行われており、それに追従するような検事や検察庁は不要です。
検事が自己の不手際や事件の見立ての未熟さや能力のなさを人のせいにしてはいけませんし、警察の太鼓持ちのような態度を取ってはいけません。
このことは歴代の名検事が厳に後輩に戒めてきたことです。


2011-06-23 12:04  nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 
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コメント 2

匿名

上記本文には『捜査官は、取調べの中で「絶対起訴してやる。絶対有罪にしてやる。」と言っていました。』と書いてありますが、この場合は深谷市内で埼玉県警の捜査員が暗躍(??)していたということでしょうか。調査資金はどこから出ているのでしょうか。警察官各々は公務員なので、強引に違法、越権調査しても給与が上がることはないと思うのですが、冤罪をかけてまで調査するにはなんらかの「特別な理由」があるのでしょうか。県警ならば、公費調査ですよね。ちなみに、警察による「傍聴」は傍聴法に基づいて行われ、例年1~2月の国会報告が義務づけられています。ここ数年(2009~2011あたり)国会報告されている傍聴対象通信機器ははすべて携帯電話です。傍聴法の範囲を超えた違法、越権「盗聴」行為も横行しているのでしょうか。
by 匿名 (2013-01-25 03:34) 

傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加)

公明党の『適正な運用続く通信傍受法』(右記参照)http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html
に次のような内容が記載されています。

通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。

「盗聴国家になる。」
「監視国家を目指す法。」
「権力によるプライバシー侵害。」

しかし、この点を①薬物犯罪、②銃器犯罪、③集団密航、④組織的犯罪の4類型に限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民の生活。生命を守る重要生活課題」として1999年8月9日に成立させた。この日、民主党の有力議員からは「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし、盗聴は民主主義を入口でとめる。」という発言があったようです。この点に関して、公明党は通信傍受法に基づく国会報告をもとに適正な運用がなされていることを証明し、「民主主義を入口で止める悪法」という非難が誤りであると判断しています。

しかし、一方で、通信傍受法に基づく国会報告において、「無関係盗聴」の割合が増大しているという指摘もあります。

あとは、URL欄から参照おねがいします。
by 傍聴法は盗聴法?(国会報告による運用判断と無関係盗聴の増加) (2013-01-25 03:40) 

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