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国民総DNAデータベース化政策と特定秘密保護法 [法律エッセイ]

刑事訴訟法では、「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには被疑者を裸にしない限り、第1項の令状によることを要しない。」(刑事訴訟法第218条3項)と定めており、身柄拘束を受けている被疑者でも、裸にして身体を測定する場合には令状が必要である旨規定しています。また、条文を反対解釈すれば身柄拘束を受けていない者は、被疑者であっても令状なしに指紋を採取されない権利を有しています。しかし、現在、在宅の被疑者でも任意の名の下に指紋はおろかDNAを採取されているのが、この国の現状です。その目的は、とりもなおさず治安維持目的での国民のDNAのデータベース化です。犯罪に関係ないと思っている市民は、犯罪の嫌疑を受けた人間のDNAを取っておけば、あとで事件が起こったとき、犯人捜しに便利だからいいではないかという人もいるかも知れません。しかし、一般的に人の重要個人情報を警察がすべからく入手するということは国民がすべからく警察の管理下に入ることを意味します。また、取得された個人情報が捜査目的だけに使われる保証は皆無です。今、国会では特定秘密保護法案が審議されています。自分は悪いことをしないから関係ないということでこれを是認すれば、国家権力を監視すべき国民の権利を喪失させることに直結します。自分は関係ないということは絶対に言い切れないことですから常に法律には権力が利用しようとしている目的を見抜かなければなりません。景気がよくなれば生活が楽になるという目先の利益だけで自民党の投票した人は、自分の子孫に重大な禍根を残したのです。その景気も来年消費税率が上げられればその保証はないです。日銀は2015年度以降も現在の金融緩和政策を継続するかのような見解を示していますが、野放図な金融緩和やばらまきはやがて国民の首を絞めにかかってくるのです。


2013-12-05 11:53  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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