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行政書士に訴訟を委任すると [法律エッセイ]

先日、行政書士に遺産分割の調停書類の作成及び調停のアドバイスを依頼し、1年間調停を継続したうえ取り下げた方が審判を依頼されました。事案は、遺言無効から遺留分減殺請求の各訴訟が想定される事案であり、いざ手続きが移行した場合、行政書士では全く対応不能な事案でした。各士業には職域が定められており、本件が弁護士法違反に直ちに抵触するとは申しませんが、訴訟代理権がないことを前提にしても、本人名で訴訟提起のための書類を作成しつつ、実務感覚が全くないまま法廷外で依頼人を操作するやり方には問題が山積しています。依頼人の方がいくら行政書士に支払ったか知りませんが、少なくとも1年という期間が無駄になり、手続きがやり直しになりました。依頼人のために訴訟記録の写しも保存せず、原本をそのまま法廷に提出してしまうやり方も拙速です。当職が受任するにあたっては、着手金等の問題もありましたが、少なくとも1億円に3パーセントをかけた上、さらに69万円を加算する方法でなかったことだけは申し添えておきます。


2013-12-19 12:40  nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
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コメント 1

アナログ人間

工藤先生の説明は読んでいて分かりやすいです。更新がんばって下さいね(^.^)
by アナログ人間 (2014-08-04 01:36) 

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