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準抗告するまでもなく釈放!裁判所は偉い(裁判官か?) [法律エッセイ]

逮捕されるとその後、10日間勾留されることがありますが、処分を決するための証拠収集の必要性などが認められれば、さらに10日間の勾留延長が認められます。
いわゆる勾留20日の刑です。
本日、とある事件でその10日間の勾留延長が認められませんでした。
10日で起訴すると言っていたのに、必要性のない捜査を理由に延長するというので、準抗告申立書という不服申立書まで用意しておりましたが、朝、「準抗告するくらいなら延長止めてもらえば手っ取り早い。」と思い直し、意見書を書いて裁判所に提出していたら、「延長しません。」と連絡がありました。
賢明な裁判所(裁判官)の判断に敬服です。
弁護人が付かないか抵抗しない弁護人だと検察官の主張がそのまま通る世の中もどうかしていますが、本日の裁判所(裁判官)は立派でした。


2008-07-04 22:08  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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