刑事事件捜査での押収金返還訴訟、東京地検が敗訴 [法律エッセイ]
http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=soc&aid=20080703-570-OYT1T00847
起こるべくして起きた事案です。
これに限らず、警察が事件に関係ないのに勝手に金品を押収することがあります。
法律のわからない相手に「所有権放棄書」を書かせて検察庁に送ります。
検察庁では事件担当検事しかその内容が分からないのに、証拠品係が受け入れてしまします。
その時点でそのお金は国庫に帰属します。
その後は一検事の判断で還付はできません。
不必要な証拠品を漫然と受け入れるのでこのようなことは日々発生しているはずです。
額が比較的少額だから騒ぎにならないだけです。
諦める人もいました。
2008-07-04 12:00
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