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5月21日は金環食 [埼玉の自然]

5月21日は午前7時少し前から金環食が見られます。首都圏で見られるのは今後300年はありません。一大イベントです。私の住む埼玉県では、所沢市が全小中学校で観望会を開き、天体望遠鏡などで有名なビクセンが日食グラスを市内の小中学生に寄贈するそうです。我がさいたま市でも同様の取り扱いを求め、清水勇人さいたま市長に賢明なご配慮をお願いします。関係各位のご協力もお願いします。


2012-01-25 18:01  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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明けましておめでとうございます! [法律エッセイ]

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

昨年は大変お世話になりました。本年は去年にも増して精進して参りたいと思います。


2012-01-05 16:21  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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大阪地検の証拠改ざん事件の判決が来年3月30日に決まりました。 [法律エッセイ]

無罪の予感がするんですけど。法廷も見ていないくせに何を言っているんだ君!と言われそうですが。実は、前田恒彦が故意にフロッピーを改ざんしたということも本当はそうではないような気がしてきて、実態は、最高検の壮大な虚構ではないかと思えて仕方がないので、工藤啓介が平成23年12月22日にこのような妄想を抱いていたことを記しておきます。


2011-12-22 17:00  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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特捜検事が捜査報告書に虚偽記載?その2 [法律エッセイ]

追記です。もうひとつの見方をすれば、検察は、それまでの捜査取り調べ自体の不当性を単に否定したかっただけという見方もできます。それは検察の自己完結的な職業病的な部分であり、いわば木っ端役人的発想です。そうであっても、これに引きずられた検審のメンバーは悲劇です。しかし、結果責任は重大です。この点、東京地裁の検審事務局は猛省すべきでしょう。

いずれもしてもこの事件そのものが民主党政権誕生を阻止するために行われた自民党政権末期の事件であったことを国民は肝に銘ずるべきであり、その程度の事件であったということをおもいしるべきですが、その後の民主党政権も末期的状況を呈していることを考えると、検察を使い一連の事件の構図を描いた自民党の一部勢力の目的は既に達したというべきでしょう。


2011-12-16 12:19  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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特捜検事が捜査報告書に虚偽記載? [法律エッセイ]

検事のみならず警察も捜査の過程で捜査報告書を作成します。ある事件で、捜査報告書を元に医者に事情を聞きにいったとき、その医者は、取り調べ状況報告書を見て、「私は、そのようなことは一切言っていませんからね。」と言ったことがありました。

捜査報告書は、あくまでも捜査官の捜査経過をまとめたものであり、供述人の供述の存在を担保するものではありません。しかし、公文書ですから真実を記載する必要があり、内容虚偽の公文書を作成すれば虚偽公文書作成罪に該当します。田代政弘検事は、その点、苦しいながら故意を否認しています。

では、なぜ、そのような報告書を敢えて作ったのかですが、これは冒頭に記載したように、報告書は、担当捜査官がそのような事実であったことにしたいという願望があるからです。冒頭の事件は、私が鑑定を実施することで、医者の証言抜きに事件を処理しました。

そこで、今回、なぜ田代検事が内容虚偽の報告書を作ったかが問題になります。小沢氏の事件は、起訴しない方向でのアリバイ作り的捜査が行われていたはずであり、本来不必要なものなのです。それを敢えて行った点につき、検審起訴強制をにらんだ動きと捉えれば、ある意味、検察は、国民という名の下において処分を決する検審をいわば自分の手足として背後からあやつったということになると思います。そこまで深読みしなくてもいいのではないかという意見もございましょうが、特捜検事といっても、単なる一兵卒の検事にほかなりません。危険を冒してまで、嘘の報告書を作成する能力も素質もありません。彼も大きな意味で権力に利用されたと見る方が正解です。彼も大変だと思いますが、これからも頑張ってほしいと思います。元特捜部長が弁護士になってもそれほど待遇はよくありません。2割400人もの司法修習生が就職できず、登録を控えているのが昨今の弁護士業界ですから、色の付いた人はなかなか良いところは受け容れがたいのではないかと思います。


2011-12-16 12:09  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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公民権停止期間の短縮 [法律エッセイ]

いわゆる選挙違反のことは正式には公職選挙法違反と言いますが、処罰されると公民権という選挙権及び被選挙権が一定期間停止されます。その期間、選挙権及び被選挙権の行使はもちろん選挙運動もできません。この期間は、罰金刑に処せられれば原則5年です。つまり4年に1回選挙が行われますので、1回は選挙に参加させない仕組みになっています。公判請求事件と言って、正式な裁判になれば公民権停止期間は執行猶予判決では、執行猶予期間と同じになります。そのため裁判では、論告などで検察が裁判所に執行猶予期間を5年にするよう猛然とアピールします。そうしなければ罰金刑で終わった人でも5年間公民権停止なのに不公平になるからです。大阪地検にいたとき、上司が新任検事の論告を添削した際、「公民権停止期間はなんとしても5年にして下さい」としつこく書き改め、公判で陳述したところ、あまりにも執行猶予を求め過ぎな論調に弁護人も苦笑していたことがありました。

本年、当事務所は、埼玉県の統一地方選挙における選挙違反事件5件のうち2件を担当しました。シェアで見るとすごいことになっています。それだけではなく、深谷の選挙違反事件に隠れてしまっていますが、さいたま市議会議員の選挙違反事件では、罰金の略式命令に対し、正式裁判の申し立てをしたところ、罰金額は求刑どおりであったものの、公民権停止期間が3年に短縮され、私の依頼人は次の選挙にも出馬可能になりました。何が裁判官の琴線に触れたのかという分析を今行っているところですが、依頼人は、当事務所に来る前に紹介で東京の法律事務所に相談したところ、着手金を当事務所の通常の弁護費用の2倍請求されたそうです。結果としてコスト面でもリーズナブルな費用で、次回の選挙に立候補できるという最大限のメリットを得ることができました。これも人づてに当職の存在を知ったというのが最大限の幸運ということが言えると思います。そして、裁判は検察も控訴することなく確定し、無事終息を迎えました。


2011-11-25 17:13  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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ある依頼者 [法律エッセイ]

とある某重大事件の依頼を受けた際、依頼人から「この事件を解決するために先生が必要と思われることは何でもやってください。すべてお任せします。」と言われたことがありました。私は、その言に従って、依頼人のためになることはすべて行いました。その結果、通常ではあり得ない事件の終息を迎え、事件は無事解決しました。一緒に事件に取り組んでいた弁護士も依頼人と私の関係をみて、「○○さんは、工藤さんに全幅の信頼を置いていましたね。」と関心していました。弁護士に依頼するときは全幅の信頼を措けるかどうか考えてみてください。そうすれば結果もこれに付いてきます。また、弁護士も弁護士冥利に尽きることになります。単なる金銭関係で言わせてもらえば、廉価であることは(これを売りにする事務所と言ってもいいと思いますが)、それなりに理由があるのです。


2011-11-25 12:18  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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弁護士と広告 [法律エッセイ]

当事務所もホームページをリニューアルすべく業者と打ち合わせをしています。

弁護士の広告は長らく禁止されてきましたが、現在は自由になっています。

弁護士業界は、大増員で、就職先がないという異常な事態に陥っており、当事務所も周知性を保つためにはきちんとしたホームページが必要であると判断しました。

周知性と依頼者(顧客)との濃密な信頼関係というのは、痛し痒しの関係があるのですが、悪貨に駆逐されないような手段は講じて行かねばなりません。


2011-11-25 12:10  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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証人尋問 [法律エッセイ]

本日は、民事損害賠償請求事件の被告側の証人尋問です。

事案の詳細は申し上げられませんが、刑事事件に絡む慰謝料請求です。

既に刑事事件で解決済みと考えられていた事案が民事で再浮上です。

論点はそれほどありませんが、証人尋問はどんなものでも当日は緊張するものです。

証人になった人なら尚更でしょう。

気を引き締めて参ります。


2011-11-17 09:54  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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冤罪Fileに掲載されました。 [法律エッセイ]

先日発売された冤罪File№14に深谷市選挙違反冤罪事件の記事が掲載されました。
本日、書店で手にして中を見ると、当職のコメントが掲載されていました。
そつなくまとめられているという印象です。
事件の概要をお知りになりたいかたは是非ご一読下さい。
当職が宣伝しても何の利益もありませんが、記事中の記述は事実です。
この中で、検察も最後の方は警察を突き放しにかかっていることが看て取れます。
権力とはかくなるものなのです。
さて、大阪地裁で行われている前田元検事にかかる犯人隠避事件ですが、検事同士が凄いことになっているようです。
佐賀元副部長の弁護人は、まともな弁護士なら知らぬ人がいないという弁護士で、私も大阪地裁で無罪を献上した先生です。
しかし、私の立場から考えると、被告人も前田君も同じ穴のむじなに見えてきて仕方ありません。
もっとも、最高検が威信をかけてやればやるほど、これまでの特捜事件と同じやり方にも見えるので、こちらもどうかと思うのですが。
時間があれば傍聴に行けたらなあと思いますが、遠く関東の地で裁判を見守ることになるでしょう。
取材の依頼でもあればなあと思う今日この頃です。


2011-09-27 20:34  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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