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接見 [法律エッセイ]

これから依頼人である被疑者のいる久松警察署まで接見に参ります。刑事事件を受任すると接見をする日々が続きます。接見では依頼人に供述調書作成上の注意点を教示するなど身柄拘束されていることの不利益回避に全力を注ぐほか、取り調べ状況から捜査の進展状況を推理して、取るべき対処方針を定めます。刑事に陳情に言ってもほとんど意味をなさないので、処分を決する検事にメッセージを送ります。今回の依頼人は接見禁止が付いています。接見禁止が付くと一般人との接見はできません。接見禁止と聞いて入浴時に石鹸を使えないのかと思った被疑者がいるという笑い話がありますが、接見禁止なので弁護人も被疑者に会えないと判断して接見に行かなかった弁護士が出現しています。ロースクールの弊害です。当職はもちろんそのような愚かなことは考えませんが、そのような弁護士に依頼した場合は弁護士費用をドブに捨てたも同然です。そのような弁護士は一事が万事同様のミスを連発しているはずだからです。弁護士を依頼するときはおおむね30分程度事案の説明をして判決予測までできない場合は依頼を止めた方が賢明です。1時間枠からしか相談時間を設けていない事務所もおおむね信用できません。ヤブ医者にかかると何度も医者に通う羽目に陥るのと同じです。


2013-12-04 18:06  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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