窃盗と罰金刑とホームレス [法律エッセイ]
窃盗罪には以前は罰金刑がありませんでした。しかし、数年前の法改正で罰金刑が設けられました。理由は、貧困のみで窃盗を敢行する者だけではなく、一律に裁判にかけるか起訴を猶予するかしかない選択に幅を持たせるという目的でした。しかし、ホームレスとなると初めからお金がありません。そのような場合、起訴を猶予することはなく(たぶんまたやるからという発想でしょう)、罰金刑を求めて正式な裁判にかけることになっています。そして、裁判では罰金刑を宣告するのですが、逮捕から裁判までの日数分既に労役場で留置されたことにして、宣告した罰金刑から日数分の日当を差し引き、「勾留日数を罰金刑に満るまで算入する。」とし、罰金刑の執行が終わったことにしてその場で釈放することにしています。この国ではお金がない人は、お金がある人なら起訴を猶予されるような事案でも裁判にかけられ、検察庁の罰金徴収が未済にならないように裁判所が本人の意思に関係なく体で払わせてくれるのです。午後2時10分からその裁判があります。
2013-11-25 12:53
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