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不当判決! [法律エッセイ]

本日、さいたま地方裁判所第1刑事部は、新座市のクリニック院長に対する準強制わいせつ被告事件について、懲役1年6月の実刑判決を下しました。しかし、その判決理由は、客観的証拠といわゆる被害者側の供述の矛盾を無視し、被害者側の供述を、体験した者ではなければ供述しえない内容であるとか、被害者が敢えて院長を罪に陥れる理由はないなどという理由にならない理由を呪文のように羅列した内容で、ほとんど無内容と言い切れる内容のものでしたので、判決言い渡し終了直後に控訴申立をしました。今後は、舞台を東京高等裁判所に移し、原判決の不当性を訴えていくつもりです。

 


2013-11-21 18:07  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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