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逮捕されたらとりあえず電話して下さい。 [法律エッセイ]

逮捕されると警察は48時間以内に身柄を検察庁に送ります。検察官は、24時間以内に被疑者を釈放するか勾留請求するか選択しますが、実務上はほぼ100パーセント勾留請求します。当職の経験でも逮捕後釈放した事例はごくわずかです。しかし、実例を見ると、「弁護人がいて、身柄引き受けがあれば釈放してもよかったかな。」という事例はありました。また、逆に弁護人がいないと検察官の勾留請求はほぼ100パーセント裁判所に認められてしまうのが実情です。当職の11年にわたる検事経験でも勾留請求が却下になったのは1,2件しかありません。仮に木曜日に逮捕されると金曜日か土曜日には検察官送致になり、土日に勾留請求がなされますが、その時点で弁護人を選任して対処しないと例え冤罪であっても勾留請求が認められ、勾留決定時から10日間は警察の留置場に留置されることが決まってしまいます。ここで有効な弁護人を選任して勾留決定を阻止できれば、週明けから職場復帰が可能となり、事件の処分はさておき、正常な社会生活に戻ることができます。身柄拘束の事実が職場に知れることとなれば、職を失いかねません。このように逮捕されたあとの対応如何で人生が大きく変わる可能性がありますので、逮捕されたら直ちに信頼できる弁護士に相談することが肝要です。ただ、最近では刑事弁護専門を謳った事務所が、窮乏に乗じて、軽微な事件でも百万円を超える着手金を要求したり、法外な預かり金や預託金を要求する事例が増えています。そのような事務所に引っかからないよう信用できる事務所にまず電話してみることをお勧めします。できる弁護士か否かは30分程度話を聞いて事件がどういう結末を迎えるか予測できます。それ以上の時間をかけて相談しても納得のいかない弁護士は刑事弁護専門を謳っていても眉唾ですので、お気を付け下さい。


2013-11-19 16:15  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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