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逮捕されたら [法律エッセイ]

警察は、被疑者を逮捕すると、留置の必要がないと思料する場合以外は、48時間以内に書類及び証拠物とともに身柄を検察官に送致します(刑事訴訟法第203条)。法の建前は、警察限りで釈放する場合を定めていますが、実際は、勾留するか否かを検察官の判断に委ね、ほぼ一律送致します。逮捕中釈放は事例としては極めて少数です。検察官は、逮捕された被疑者を受け取ったときは、釈放または勾留請求の判断をします。タイムリミットは24時間です。先日、ある事案で被疑者が逮捕され、当職に当番弁護が回ってきました。そのままでも釈放になるか10日間の勾留が付くか微妙な事案でした。家族にはその旨十分説明し、「弁護士費用は結果的には高い保険になるかも知れないけれど、週明けから正常に出勤できる可能性があります。このまま検察の判断に委ねても釈放になる可能性もありますが、勾留が付けば月曜日からの出勤は不可能になります。」と説明し、事件を受任しました。そして、内縁の妻の身柄引受書等を添付した釈放要求の意見書を日曜日の朝に提出したところ、午後には釈放になりました。被疑者は、会社の携帯電話を押収されていました。事案から考えて押収の必要性に疑問がありました。ところが被疑者が釈放になってしまったので、担当警察官は面倒くさがって「携帯電話の中身を精査するのに時間がかかる。」と言って直ちに返還しませんでした。そこで、当職が検察官に事情を話し、直ちに返還するよう指示を出してほしいと依頼したところ、その日の午後には携帯電話を返還する旨の連絡が依頼者のところにありました。依頼者の方は携帯電話の返還まで何日もかかるとその直前まで警察に言われて憤慨しておりましたが、手のひらを返したように返還連絡が来たことに驚いていました。私が事情を話すと大変納得していました。弁護人選任に関しては依頼することのメリットをよく聞いて判断して下さい。やたらに不安を煽る法律事務所は危険です。なお、依頼者は土日夜間対応の法律事務所に何件か電話していましたが、電話そのものが通じない事務所や多忙を理由として相談自体を受け付けなかった事務所が複数埼玉弁護士会会員の中にいたことに疑問を呈しておりました。その経緯も当職がきちんと説明しました。


2015-05-19 10:08  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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当事務所は暦どおりです。 [法律エッセイ]

当事務所は暦どおり営業しており、明日から5連休です。緊急なご連絡相談の方は事務所に電話されますと当職の携帯電話に転送されます。緊急対応の必要な方は事務所に電話して下さい。具体的な対応は7日からとなります。よろしくお願いします。


2015-05-01 10:42  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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たった今準抗告申し立て [法律エッセイ]

本日は、当番弁護で担当した事件の両親の依頼で、身柄拘束を解くための準抗告申し立てをしました。両親が来所されたのが午後8時過ぎでしたが、それから両親を伴って警察署まで接見に赴いた後、父親から弁護人選任届けを受け、両親の身柄引受書を作成して、勾留の裁判に対する準抗告申立書を起案し、先ほど午後11時50分頃、さいたま地方裁判所の当直に準抗告申立書を提出してきました。事案相当で、着手金は20万円、報酬は釈放された場合に10万円のみとしました。


2015-04-24 00:14  nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
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1年4か月ぶりの更新です。 [法律エッセイ]

1年4か月ぶりにブログを更新します。昨日検事時代の後輩から相談者の紹介を受けました。相談内容を見ると労働問題の手続き的側面においてあれこれ検討を要することが分かりました。即日、懇意にしている社会保険労務士に連絡を取り、総合的な相談体制を整えて来週早々相談に臨むことにしました。このように1回の相談でもヤメ検→ヤメ検→社労士という形で人つながりをたどりながら仕事をしています。ヤメ検にもいろいろおりましょうが、当職の知るところのヤメ検は皆信用にたるきちんとした法律家です。


2015-04-22 12:14  nice!(1)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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行政書士に訴訟を委任すると [法律エッセイ]

先日、行政書士に遺産分割の調停書類の作成及び調停のアドバイスを依頼し、1年間調停を継続したうえ取り下げた方が審判を依頼されました。事案は、遺言無効から遺留分減殺請求の各訴訟が想定される事案であり、いざ手続きが移行した場合、行政書士では全く対応不能な事案でした。各士業には職域が定められており、本件が弁護士法違反に直ちに抵触するとは申しませんが、訴訟代理権がないことを前提にしても、本人名で訴訟提起のための書類を作成しつつ、実務感覚が全くないまま法廷外で依頼人を操作するやり方には問題が山積しています。依頼人の方がいくら行政書士に支払ったか知りませんが、少なくとも1年という期間が無駄になり、手続きがやり直しになりました。依頼人のために訴訟記録の写しも保存せず、原本をそのまま法廷に提出してしまうやり方も拙速です。当職が受任するにあたっては、着手金等の問題もありましたが、少なくとも1億円に3パーセントをかけた上、さらに69万円を加算する方法でなかったことだけは申し添えておきます。


2013-12-19 12:40  nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
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遺族の4割超が厳罰化求めるというニュースについて [法律エッセイ]

被害者や遺族の調書で厳罰を求めないものは数えるほどしか見たことがありません。今回のアンケートは、厳罰「化」を求める意見が4割を超えたという報道ですが、そうすると5割超の遺族は厳罰「化」を求めていないことになります。厳罰は求めているでしょうが。この手のニュースを見ると、一見、みんな厳罰化を求めているような錯覚に陥りますが、アンケートという統計を客観的に見るとこのような見方が正しいことになります。この手の報道はむしろ厳罰化を意図する警察のプロパガンダであることが多く、国民は惑わされてはいけません。自動車事故が代表例ですが、純然たる過失犯もひっくるめて厳罰化を肯定すれば文明に利器を否定することになりますが、現代社会でそのような行動を取ることは不可能です。そうすると、厳罰化は当局の捜査権限増大に大義を与えることが主目的であると分かりますが、明日は我が身という言葉もあるとおり、本当にそれでいいのか冷静に考えましょう。


2013-12-12 10:52  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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弁護士の横領事件 [法律エッセイ]

本日、兵庫県弁護士会の35歳の弁護士が顧客から預かった数千万円の現金を横領したという報道がなされました。その弁護士は、2009年12月登録ですから、4年前に新規登録した若手弁護士です。数千万円を横領できたことと登録年数から考えると、おそらく預かり金は過払い金でしょう。これまでは過当競争に順応できなかったバブル時代の借金を引きずった比較的高齢の弁護士が顧客の金に手を付けることが多かったのですが、過払いバブルの崩壊とともに新規登録弁護士の横領も発覚しました。平成28年にはほとんのど過払い金返還事件が終息する予定なので、今後、中小の事務所で資金繰りに行き詰まったり、個人で仕事がなくなって、それまでの預かり金を私してしまう例が増えるでしょう。日弁連や国はどこまでこの状態を放置するのでしょうか。


2013-12-10 13:19  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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悪徳法律事務所の見分け方 [法律エッセイ]

先日、刑事弁護を得意とする旨のネット広告を出している弁護士法人を見ると、売りは「検察OBが所属している」というものでしたが、弁護士紹介を見ても、検察OBは一人もいませんでした。悪質です。

もっとも代表弁護士は、いわくつきの弁護士なので驚きはしませんでしたが、「ア」行で始まる法律事務所はいずれも危ないです。なにしろ、ネット検索にかかりやすいように「ア」行で始まる名前にしているのですから引っかかる人がいるのも当然です。


2013-12-09 22:52  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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国民総DNAデータベース化政策と特定秘密保護法 [法律エッセイ]

刑事訴訟法では、「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには被疑者を裸にしない限り、第1項の令状によることを要しない。」(刑事訴訟法第218条3項)と定めており、身柄拘束を受けている被疑者でも、裸にして身体を測定する場合には令状が必要である旨規定しています。また、条文を反対解釈すれば身柄拘束を受けていない者は、被疑者であっても令状なしに指紋を採取されない権利を有しています。しかし、現在、在宅の被疑者でも任意の名の下に指紋はおろかDNAを採取されているのが、この国の現状です。その目的は、とりもなおさず治安維持目的での国民のDNAのデータベース化です。犯罪に関係ないと思っている市民は、犯罪の嫌疑を受けた人間のDNAを取っておけば、あとで事件が起こったとき、犯人捜しに便利だからいいではないかという人もいるかも知れません。しかし、一般的に人の重要個人情報を警察がすべからく入手するということは国民がすべからく警察の管理下に入ることを意味します。また、取得された個人情報が捜査目的だけに使われる保証は皆無です。今、国会では特定秘密保護法案が審議されています。自分は悪いことをしないから関係ないということでこれを是認すれば、国家権力を監視すべき国民の権利を喪失させることに直結します。自分は関係ないということは絶対に言い切れないことですから常に法律には権力が利用しようとしている目的を見抜かなければなりません。景気がよくなれば生活が楽になるという目先の利益だけで自民党の投票した人は、自分の子孫に重大な禍根を残したのです。その景気も来年消費税率が上げられればその保証はないです。日銀は2015年度以降も現在の金融緩和政策を継続するかのような見解を示していますが、野放図な金融緩和やばらまきはやがて国民の首を絞めにかかってくるのです。


2013-12-05 11:53  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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市川のストーカー殺人事件 [法律エッセイ]

本日朝ズバで、ロースクール教授兼弁護士が、ストーカーの相談窓口が警察の生活安全課で、刑事事件を取り扱わない部署であったため、悲惨な結果になったと話していましたが、全くの嘘です。生活安全課は覚せい剤事案や風紀事案やストーカー事案も取り扱う立派な刑事警察部門です。弁護士の肩書きとロースクール教授の肩書きを持っている有名人でもこの程度です。ロースクールの弊害が叫ばれていますが、この国の刑事実務を全く知らない人から刑事訴訟法を習っても全く無益であり、実務修習もほとんど形式に堕していますから、まともな弁護士が輩出されないのも当然です。それでも毎年2,000人余りも法曹資格者を垂れ流ししているのがこの国の現状です。このままではまともな司法制度は死滅してしまいます。


2013-12-04 18:12  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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