検察審査会 [法律エッセイ]
小沢一郎の政治資金規正法違反被告事件が東京高裁でも無罪になりました。事実認定は1審よりさらに後退し、検察の捜査そのものが妄想に基づくものであり、検察審査会の起訴強制が虚偽の捜査報告書等に誘導された不正なものであることが暗示されました。当職も検察審査会には何度かお世話になっていますが、その審査内容については、疑問を呈せざるを得ない経験をしています。現在、検察起訴強制が法定されたことから、審査補助弁護士が検察審査会に立会することになっていますが、バイアスのかかった、あるいは刑事事件を扱ったことがなく、被害者側に活路を求めるような弁護士が審査補助に立ち会っても今回のような不正な決議に基づく不毛の裁判がなされるおそれがあります。検察審査会は、裁判所の管轄であり、ある意味で裁判所の恣意的な意思の反映であることがあります。それは、時によっては本件のようなマスコミや他の政治的勢力の政治的判断を忖度したものであることもありますし、時によっては、被害者も加害者も関係のない、自分たちの事務処理の都合で素人の検察審査会メンバーを適当に誘導して自己に都合のよい結論を導くこともあります。現に、詐欺で不起訴のなって事案において、告訴人も主張していなかった横領の事実を勝手に認定して時効完成を理由に不起訴相当にした裁判所もあります。このような例は後者の例ですが、クジで選ばれた人たちがどのような説明を受けたのか理解できません。おそらく何の説明もなく、検察審査会事務局の提示した解答に従ったものでしょう。この一事をもって、検察審査会に起訴強制権を持たせることには大いに疑問に思っていましたが、その疑問が今般現実のものになったのです。制度設計に関わった学者さんには申し訳ありませんが、実務の実情を知らなさすぎです。
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